岡山県で初めて津波災害警戒区域が指定されました
岡山県倉敷市にある工務店、なんば建築工房の澤井です。
私は宅地建物取引士の資格を活かし、不動産業務を担当しております。
今回は不動産を購入する際に重要な情報であるハザードマップについて、大事なニュースがありましたので、お伝えさせていただきます。
令和8年になって初めて
令和8年3月17日に岡山県より、津波による人的被害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき区域として、津波防災地域づくりに関する法律第53条に基づく「津波災害警戒区域」を県内の7市1町(岡山市、倉敷市、玉野市、笠岡市、備前市、瀬戸内市、浅口市及び里庄町)の一部に指定したと発表がありました。
津波災害警戒区域を指定されることで
津波災害警戒区域の目的は、避難訓練の実施、避難施設の確保等の警戒避難体制の整備を推進することです。今回、津波災害警戒区域を指定された市や町はこれから防災意識が上がっていくことが期待されます。
津波災害警戒区域になると基準水位(赤字のところ)が表示されるようになり、避難場所の高さを明確にすることできるようになります
自分の住んでいるエリアが津波災害警戒区域に?
津波災害警戒区域とは最大クラスの津波が発生した場合、住民等の生命・身体に危害が生ずるおそれがある区域とされています。南海トラフなど将来起きる可能性がある大地震に向けて、ご自身の不動産がエリアに入っているかは知っておいてほうがいいかもしれません。
岡山県 津波災害警戒区域の指定について
https://www.pref.okayama.jp/page/1024353.html
これから不動産を買われる方へ
津波災害警戒区域の範囲であるかどうかは、不動産契約時の重要事項説明を必須項目になっております。必ず確認しておきましょう。
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