火災から命を守れ!防火地域と22条区域~岡山県で新築、リノベを検討している方へ宅建士がアドバイス~
岡山県倉敷市にある工務店、なんば建築工房の澤井です。
私は宅地建物取引士、いわゆる宅建士として、不動産の業務を担当しています。
10月に入ってからも暑い日が続いているかと思いきや、ここ数日に一気に冷え込んできて、秋はどこに行ったのでしょうか。半袖?長袖?どちらを着ればいいか悩む日もあったと思います。
11月に入りこれから本格的な冬に向かっていきますが、冬から春にかけては乾燥した空気により火災が起きやすくなってきます。
ちなみに江戸時代では「火事と喧嘩は江戸の花」という言葉があり、火事が頻繁に発生したと言われています。徳川時代の江戸は人口100万人の「世界一の大都市」だったようで家も密集しており、火事が多い原因の一つでした。
現代でもそれは同様で、建物が密集する地域では火事が起こりやすいため、法律(都市計画法)では市街地の火災の延焼を防止するため、防火地域・準防火地域と呼ばれるエリアを指定しています。
防火地域と準防火地域
防火地域や準防火地域では、地階や延べ面積で建てることができる建築物が決めらています。
防火地域とは
①3階(地階を含む)以上、または延べ床面積が100㎡超の場合は耐火建築物にしなければなりません。
②1~2階、かつ延べ床面積が100㎡以下は耐火建築物、準耐火建築物ににしなければなりません。
準防火地域
①4階(地階を除く)以上、または延べ床面積が1500㎡超の場合は耐火建築物にしなければなりません。
②3階(地階を除く)以下、かつ延べ床面積が500㎡超1500㎡以下の場合は耐火建築物、準耐火建築物にしなければなりません。
③3階(地階を除く)以下、かつ延べ床面積が500㎡以下の場合は耐火建築物、準耐火建築物、技術的基準適合建築物にしなければなりません。
法22条区域と法23条区域
法22条区域とは
防火地域、準防火地域ほどきびしくない木造住宅地に法22条区域と呼ばれるエリアがあります。この22条とは建築基準法第22条のことを指しています。
建築基準法第22条
特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもの ~以下省略~
条文を見て頂くと分かるのですが、法22条区域は屋根が燃えたときに近隣に延焼しないようにするための規制であり、屋根を不燃材で造るか、葺くことを義務づけています。具体的には瓦、金属板(ガルバリウム鋼板など)、ガラス、陶磁器質タイル、コンクリート、繊維強化セメント板などが該当します。
法23条地域も
また、法23条区域という地域もあり、こちらは外壁による火事の延焼を規制しています。条文では「前条第一項の市街地の区域内にある建築物は」と明記されています。これは23条のおける前条第一項なので、22条のことを指しており、要するに22条区域と重複する地域とされています。
建築基準法第23条
前条第一項※の市街地の区域内にある建築物は、その外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、準防火性能に関して政令で定める技術的基準に適合する土塗壁その他の構造で、 ~以下省略~
異なる地域がまたがっているときは?
建物が、指定されている防火地域・準防火地域・法22条区域をまたいで、建築する場合は、防火上の制限がもっとも厳しい地域の規制が適用されます。
防火地域と準防火区域をまたいでいる場合は、防火地域の制限を受けるようになります。
これから土地を購入される方、リノベを検討されている方へ
防火地域とそうでない所では建築を行う場合、費用が変わってくることがあります。
気に入った土地がどんな地域なのかは、購入前にしっかりと確認しておきたいところです。
なんば建築工房では、土地購入やリノベ前の建物について、無料のアドバイスも行っています。後悔しないお家づくりになんば建築工房のスタッフが心を込めてご対応いたします。
まずはお気軽にご相談ください。