なんば建築工房
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田んぼだった土地に家を建てられるの? ~岡山県で土地を探している人へ宅建士がアドバイス

岡山県倉敷市にある工務店、なんば建築工房の澤井です。
私は宅地建物取引士、いわゆる宅建士として、不動産の業務を担当しています。

昨今の米不足による価格高騰、ごはんがないと生きていけない日本人にとっては死活問題ですよね。
ちなみに日本の食料自給率はカロリーベースで38%、アメリカは約120%、ドイツは約90%だそうで、先進国の中で日本は突出して低い様子。

日本ではお米を作るための田んぼを維持することが重要で、法律でも勝手に田んぼから宅地に変更できないよう制限をかけています。
今回は、そんな田んぼ(農地)を守るための法律、農地法について解説させていただきます。

不動産を購入するときに注意するのは第4条と第5条

農地法では農地を農地以外に転用する場合は、農地法第4条・第5条の許可が必要になります。
第4条:農地を農地以外のものに変える
第5条:農地を農地以外のものに変えて、所有権を移転する
原則は都道府県知事の許可、市街化区域内ならあらかじめ農業委員会へ届け出で可能とされています。

市街化区調整区域では

市街化区域は宅地転用が比較的容易とされていますが、市街化調整区域は原則として建物を建てられない地域のため、許可が下りにくいケースがあり、宅地化は難しいこともあります。

市街調整区域についての記事はこちら

ルールを守らず購入してしまうと

許可を受けずに売買した場合は、契約が無効になり、さらに行政から原状回復を命じられる可能性があります。家を建てていた場合、最悪のケースでは、建物を解体し更地にしなければいけないことも考えられます。

地盤は大丈夫?

田んぼの特性としては、長期間水に浸かっていたため、地盤の支持力が低いと考えられています。地盤調査はもちろんのこと、その後の地盤改良工事だけでは解決できない問題もありますので、注意が必要です。

土地を購入する前に

なんば建築工房では、宅建士を含めた土地、建物のプロによる中古物件購入時のアドバイスも行っています。

土地を購入する前にぜひ一度ご相談ください

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