なんば建築工房
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どこまで高い家を建てられるのか ~道路斜線制限とは~

岡山県倉敷市にある工務店、なんば建築工房の澤井です。
私は宅地建物取引士の資格を活かし、不動産業務を担当しております。

今回のテーマは道路斜線制限です。

高いところから見える景色を満喫したい。人は高いところへのあこがれがあり、聖書の中にバベルの塔という有名なエピソードもあるくらいです。(人間が天まで届く塔を建てようとして、神の怒りに触れてしまったというお話)

さすがに現世では神様はいませんので、現実には建築基準法によって、道路の日照や採光、通風に支障をきたさないよう、また周辺に圧迫感を与えないように、建築物の高さを規制しています。

道路斜線制限とは

前面道路の反対側の境界線から一定の勾配(住居系は1.25、それ以外は1.5)で引かれた架空の斜線内に建物を収めるよう制限されています。

適用距離

道路に対する影響を及ぼさない所定の距離(適用距離)を設け、これによって斜線制限に沿った斜めの外壁が減り、直線的で景観がよく見えるようになりました。

道路斜線制限はすべての用途地域は該当しており、用途地域によって、適用角度(1.25、または1.5)、適応距離(20m~50m)が決められています。

他にも高さの制限が

建築基準法では道路斜線制限以外に隣地斜線制限・北側斜線制限というものもあります。こちらはまた次回以降にご説明させてもらおうと思います。

理想の家を建てるなら

土地を購入していたのに、イメージしていた建物が建てられれない。土地を買ってから後悔することがないよう事前にしっかり準備しておきたいところです。

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