どこに保管したか覚えてますか?登記識別情報通知と登記済権利証
岡山県倉敷市にある工務店、なんば建築工房の澤井です。
私は宅地建物取引士の資格を活かし、不動産業務を担当しております。
いきなりですが、不動産(家や建物)を所有している方、不動産に関わる書類の保管場所は覚えていますでしょうか?
不動産を所有している上で重要な書類の1つに登記識別情報通知、または登記済権利証というものがあります。今回は登記識別情報通知、登記済権利証について簡単にご説明しようと思います。
不動産を所有すると
不動産を所有するしていることを公に証明するため、法務局が管理する「登記簿」に登録し、一般に公開します。
そして、平成17年の不動産登記法の改正を境に、平成17年以降から登記識別情報通知、それ以前は登記済権利証というものが、不動産を取得した際(売買、相続、新築)に発行されています。
登記識別情報通知
登記識別情報にはパスワードが記載されており、インターネットを利用したオンライン手続き登記手続きに使用されます。ちなみに登記識別情報通知の紙自体には特別な効力はありません。
登記済権利証
不動産の登記完了時に司法書士が書類を取りまとめ、法務局(登記所)が「登記済」の朱印を押印して作成されます。登記識別情報通知とは異なり、紙自体に効力があります。
どこにあるか分からない!
まずは探してください(笑)
登記識別情報通知や登記済権利証は、不動産の名義変更(相続・売買)の手続きの際に必要な書類です。そして紛失してしまっても、再発行してもらうことができないようになっています。
それでは手続きできないのかと言われるとそうではないです。事前通知、本人確認情報などの方法を使うことで、不動産の名義変更を行うことができるのですが、司法書士に依頼すれば費用もかかります。
登記識別情報通知、登記済権利証は大事な書類です。一度も見たことがないと思った方は、これを機にぜひ探してみてるのはいかがでしょうか。
なんば建築工房では
物件探し、空き家の相談など
不動産についてのお問い合わせを承っております
是非、なんば建築工房までご連絡ください。
お問い合わせはこちらから
TEL:0120-780-492 / 086-472-4426
MAIL:info@nanbakenchiku.co.jp