市街化調整区域って何?土地探しをしている方へ宅建士がアドバイス
岡山県倉敷市にある工務店、なんば建築工房の澤井です。
私は宅地建物取引士、いわゆる宅建士として、不動産の業務を担当しています。
なかなか良い土地がみつからない。毎日、ネットで土地を探しをしている方もいるかと思います。
土地探しをしていると市街化調整区域というワードを一度は聞いたことはありませんか?
市街化調整区域ってどんな地域でしょう。今回はその市街化調整区域についてご説明いたします。
市街化調整区域を知る前に
まずは市街化調整区域を理解する上で知っておきたい法律に都市計画法というものがあります。
都市計画法は都市の健全な発展と秩序ある整備を図る法律であり、都市計画区域、準都市計画区域、その他区域と3つの区域に分けて管理を行っています。
都市計画区域は総合的に整備・開発・保全する必要があるものとしたエリアとされており、この都市計画区域内に市街化区域、市街化調整区域、非線引き区域が存在しています。
ちなみに弊社、なんば建築工房がある倉敷市では、島しょ部を除き、都市計画区域に指定されており、その中で市街化区域と市街化調整区域に分けられているそうです。
3つの区域
市街化区域・・すでに市街地を形成している区域、または概ね10年以内に優先的に市街化を図る区域
市街化調整区域・・市街化を抑制すべき区域 緑を保存する
非線引区域・・まだ市街化区域、市街化調整区域のどちらでもない区域
そうなんです。市街化調整区域は緑を保存したい区域なので、本来は家を建てるのに消極的な区域なんです。

市街化調整区域の土地を購入してもいいの?
市街化調整区域で家を建てることはできますが、誰でも自由に建築できるわけではありません。
建物が建築できるよくあるパターンは
1.既存宅地での再建築
以前から建物が建っていた土地なら、その跡地に再建築することができる。ただし、自治体の確認が必要。
2.分家住宅(農家の子供など)
農家の跡取りや、家族のための住宅は例外的に認められることがある。
3.農家住宅(農業従事者)
農業を営む人が、その農地のそばに住むために建てる住宅
その他、自治体によって、条件が異なる場合があるため、建築場所の自治体へ確認が必要です。
土地を購入する前に
岡山県では「おかやま全県統合型GIS」というインターネット地図システムを提供しており、そこでは都市計画に関する情報を詳細に確認できます
また、なんば建築工房では、宅建士による土地購入時のアドバイスも行っていますので、お気軽にご連絡ください。