登記簿の住所変更も義務化になります
岡山県倉敷市にある工務店、なんば建築工房の澤井です。
私は宅地建物取引士の資格を活かし、不動産業務を担当しております。
前回のブログで予告しました住所等変更登記の義務化についてですが、こちらは令和8年4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられることになりました。
相続登記の過料(行政罰)は10万円以下でしたが、住所変更は正当な理由なく申請を怠ると5万円以下の過料が科される可能性があるとのことです。
なお、施行日前(~令和8年3月31日)に住所が変わって未登記の場合も義務の対象ですが、2年間の猶予期間が設けられ、施行日以降2年以内(~令和10年3月31日)に登記すれば過料は科されません。

住所変更登記申請には、新住所の証明書(住民票など)や登記申請書の提出が必要で、登録免許税として不動産1件につき1,000円の費用がかかります。
市役所や法務局に行く時間がない、登記なんてよく分からないという方は司法書士にお願いすればワンストップでやってもらえます(その分、司法書士への費用がかかります)。
仕事の関係で引っ越しが多い方などは、「引っ越しの度にお金と時間がかかるなんて、勘弁してよぉ」とお思いかもしれません。
そんな方に朗報。どうも新しい制度、スマート変更登記なるものがスタートするそうです。
次回はスマート変更登記についてご説明しようと思ってます。申し訳ございませんが、登記ネタをもうしばらくお付き合いください。