登記簿の情報にご注意を~相続登記の義務化~
岡山県倉敷市にある工務店、なんば建築工房の澤井です。
私は宅地建物取引士の資格を活かし、不動産業務を担当しております。
みなさまはご自分でお持ちの不動産の登記簿をご覧になられたことはございますか?
昨年(令和6年4月1日)から、相続登記の申請が義務化され、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となりました。
また、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合は、3年の猶予期間が設けてあるのですが、義務化の対象となっています。
不動産を相続した記憶があるが登記簿を見たことがないという方は、一度ご自身の登記簿を見てみるのもいいかもれしません。
ちなみに登記簿を取得することができるのは法務局になりますが、今はインターネットからでも申し込みができるようになってます(こちらの方が手数料が若干安いです)。

また、令和8年からは住所等変更登記についても義務化になります。こちらについては次回にご紹介したいと思います。
不動産登記や相続についてご相談がございましたら、宅地建物取引士が在籍するなんば建築工房まで、お気軽にご連絡ください。
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