道路って大事なんです
岡山県倉敷市にある工務店、なんば建築工房の澤井です。
私は宅地建物取引士、いわゆる宅建士として、不動産の業務を担当しています。
いきなりですが、普段何気なく通っている家の前の道路、誰が所有しているか知っていますか?
建築基準法では、道路には以下のような種別があります。
①第42条1項1号道路
道路法で定められた道路(国道・都道府県道・市町村道)

②第42条1項2号道路
都市計画法、土地区画整理法などに基づいて築造された道路
③第42条1項3号道路
建築基準法施行時(1950年11月23日)または、都市計画区域編入時に既に存在する道路
④第42条1項4号道路
道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法などの法律によって、新設・変更の事業計画がある道路
⑤第42条1項5号道路
位置指定道路と言われる、民間が申請を行い、行政から位置の指定を受けて築造された道路。
⑥第42条2項5号道路
道幅1.8m以上4m未満で建築基準法施行時に家が立ち並んでいた道で、一定条件のもと特定行政庁が指定した道路

なぜ、道路が大事なのでしょうか?
それは建築基準法の道路でなければ、原則、家を建てることができないからです。(例外もあるのでしっかり調査することが必要ですが…)。
建築基準法施行前に建っていた家の場合でも、リノベができなかったり、家を売却するのも低額になってしまうこともあります。
土地や建物の購入、売却の前に道路の状況については必ず確認が必要です。
そんな知識がないとお思いの方は、不動産のプロ、宅地建物取引士が在籍するなんば建築工房にぜひご相談ください。
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